《ニュース》
「2025年12月1日まで使用できる」とされていた従来型の紙の健康保険証について、厚生労働省が暫定的に2026年3月末まで使用できるとの通知を出していたことが分かりました。
《詳細》
健康保険証が「マイナ保険証」に移行されることに伴い、従来型の健康保険証が使用できるのは「25年12月1日まで」で、それ以降は、保険診療を受けるには、「マイナ保険証」か、マイナ保険証を持っていない人に発行される「資格確認書」を提示する必要があるとされていました。
ただ、高齢者などの間で混乱が予想されるとして、期限が切れた従来型保険証を持参した場合も、「26年3月末までは保険診療を受けられる対応を取る」という通知を、厚労省が6月27日に都道府県や医療関係の団体に出していたと分かりました。
厚生労働省は4月、75歳以上の高齢者に対し、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず「資格確認書」を自動的に発行することを決めています。後期高齢者医療制度は毎年7月末に保険証の期限を迎えますが、自治体の窓口に資格確認書の交付申請が殺到する恐れがあるためと説明しています。
また、東京都渋谷区と世田谷区は、マイナ保険証を持っている人も含め、区内で国民健康保険に加入している全員に資格確認書を交付するとしました。政府は「資格確認書はマイナ保険証を持っていない人に交付する」ことを原則としているものの、福岡資麿(たかまろ)厚生労働大臣は6月、一律交付について「最後は自治体の判断」と事実上容認しています。
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