【そもそも解説】 婚外子の相続差別違憲判決で何がどう変わる?

2013.09.17

両親が結婚しているかどうかで、子供の遺産相続分に差を設けていた民法の規定に対し、最高裁が9月「憲法違反である」と判断をくだしました。

民法の規定では、結婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子・非嫡出子)の相続分は、正式な結婚(法律婚)をしている夫婦の子(嫡出子)の相続分の2分の1とすると定めています。今回の判決は、「嫡出子と婚外子で相続に差別がある民法の規定は、法の下の平等を保障した憲法14条に反するのではないか」との訴えに対してなされました。

1995年には同様の訴えに対して、最高裁は「合憲」と判断しています。明治時代より110年にわたって続いてきた規定に、今回初めて「違憲」との判断が示されたため、議論を呼んでいます。

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