《ニュース》

同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、3組の同性カップルが国に1人100万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、規定は「憲法に違反する」と判断しました。国の賠償責任は認めず、原告側の控訴は棄却しました。

《詳細》

大阪高裁の本多久美子裁判長は、同性婚を認めない規定は「法の下の平等」を定める憲法14条1項と「婚姻の自由における個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げる24条2項に違反すると指摘しました。

同種訴訟が全国5地裁で6件起こされており、1審では唯一大阪地裁だけが合憲としていました。2審は札幌、東京、福岡、名古屋の各高裁に続いて5件目の違憲判決となり、これまでの5件で、高裁判決はすべて違憲判断となりました。6件目は東京高裁で審理が続いています。

原告は上告しており、今後、最高裁が統一判断を示すことになるとみられます。

《どう見るか》