《ニュース》

新型コロナウィルスの影響で所得が減少した生活困窮者に無利子で貸し付ける「コロナ特例貸付金」について、1兆4000億円を超える貸付額の3割にあたる4685億円分の返済が免除され、回収不能となっていたことが、会計検査院の調査で明らかになりました。

《詳細》

厚生労働省は、低所得者や高齢などの世帯を対象に低金利で融資する「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。コロナ禍の2020~22年に制度を拡充し、休業などの影響で生活費が減少した世帯には無利子で382万件、総額1兆4431億円を貸し付けました。

同貸付金については、コロナ禍の当時はスピードを重視し条件を緩和。通常必要となる面接や自立支援のための計画書は不要とし、貸付後の返済支援として、戸別訪問や自立支援機関への紹介などを行うとしていました。また厚労省は21年11月の段階で、その後も所得の減少が続く住民税非課税世帯などは返済を免除するとしていました。

そしてこのほど、会計検査院が23年1月から始まった返済について調査したところ、24年3月末時点で返済中の6614億円のうち、4684億円(貸付総額の32%)は返済免除となり、回収できなくなっていたことが判明しました。免除分を除いた残りの3133億円も今後、返済開始時期を迎えていますが、返済免除の申請が増えており、回収不能額はさらに膨らむ恐れがあります。

しかし、その回収不能分は将来の増税として、国民に返ってくると見られます。

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