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ドイツ政府が、自己申告により法的な性別と名前を変更できるとする「自己決定法案」を閣議決定しました。今後、連邦議会で可決されれば、成立します。

《詳細》

ドイツでは、性別を変更する際、心理療法士など専門家の診断書を裁判所に提出する必要がありました。この法案が成立すれば、自己申告だけで性別と名前を変更できるようになります。一度変更した場合は、1年以内は再変更できないというものです。

18歳未満の未成年も、14歳以上であれば申告可能で、保護者が同意しない場合も家庭裁判所が認めた場合は性別変更が可能になります。14歳未満は、保護者が申告する必要があります。

この法案を推進した連立与党・緑の党のパウス家族相は、現行法が40年以上前に施行されたものであるとし、この法案は長い間差別されてきた少数者を守るためのものであり「政治的、社会的前進である」としています。

また連立与党・自由民主党のブッシュマン法相は、性別変更のために「性的妄想についてや身に着けている下着がどういうものかなどを聞かれる」のは屈辱的だとし、性別変更の簡素化はマイノリティの人々の権利を守るために非常に意味が大きいとしています。

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