《ニュース》

厚生労働省は16日、虐待が否定できない状況で脳死した18歳未満の子供の臓器提供について、医療機関が児童相談所(児相)へ通告が必要と判断しなければ認める方針を決めました。

《詳細》

15歳未満の脳死ドナーからの臓器提供は2010年から、家族の同意があれば可能となりました。18歳未満で虐待の疑いがある場合は、証拠隠滅を防ぐなどの目的から、臓器摘出を行わないという規定を設けています。

虐待に対する判断基準が曖昧なため、虐待の可能性が低いにもかかわらず摘出が見送られるケースなどもあり、改善を求める声が上がっていました。上記のような内容を盛り込んだ臓器移植法の運用方針を4月にも改正する予定です。

指針改正では、知的障害がある15歳未満の子供は親の同意のみで臓器提供をできるようにするとも報道されています。

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