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中国は、海上警備を担う海警局に、武器使用などを認める権限を定める法律を成立させました。

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中国の立法機関である全人代の常務委員会が定めたもので、2月1日に施行されます。昨年9月に中央軍事委員会が提案。11月4日に草案が公表されていました。

同法は、今後、中国の主権や管轄権が外国組織や個人によって不法に侵害された際、「武器の使用を含めたあらゆる必要措置」を取る権利があることや、外国組織や個人が中国の島や岩礁に建設した構造物についても「強制的に取り壊すことができる」ことを規定しました。

海警は2018年、国務院の管轄から、準軍事組織の人民武装警察部隊に編入されました。20年6月には、有事の際、軍と同じ指揮系統の下で行動できるようになりました。20年には、尖閣諸島沖の接続水域への海警船の侵入が、過去最多の333日となっています。

海警法成立を受け、茂木敏充外相は22日の記者会見で、「尖閣諸島はわが国固有の領土」としたほか、海警法など中国海警局を巡る動向については、「注視している」と発言するにとどめています。

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