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性別適合手術を受け女性となった"元男性"が、凍結保存していた精子を使ってパートナーの女性との間に設けた子供との、法的な親子関係が認められるかどうかが争われた裁判で、東京家庭裁判所は訴えを退けました。

《詳細》

原告の元男性の性自認は以前より女性で、性同一性障害と診断され2018年に性別適合手術を受けた後、法律上の性別を女性に変更。現在は法的にも女性として生活しています。

パートナーである女性との間には、かつて男性として生活していたころに凍結しておいた精子を用いて授かった2子がいます。つまり、元男性とパートナーの女性は「事実婚状態のレズビアンカップル」ですが、子供は2人とも、双方に血縁関係があるということです。

パートナーの女性は実の母親として法的に認められていますが、元男性と2子は法的な親子関係がありません。子との間に法律上の親子関係をつくるべく「認知届」を提出しましたが、受理されませんでした。

これらを不服として訴えた形になりますが、東京家庭裁判所は「今の法制度では法的な親子関係を認める根拠が見当たらない」として、訴えを退けました。

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