2026年8月号記事

最高裁は賢明な判断を

同性婚の法制化は文明崩壊への道

同性婚を認めていない民法などの諸規定が憲法に違反するかどうか、今年度中にも最高裁の統一判断が示される。発端は、同性カップルらが2019年から全国5カ所で起こした計6件の訴訟だ(下図)。

同性愛者が結婚できないのは差別?

争点の一つは、国民平等の原則を定めた憲法14条1項に違反するか否か。高裁で「違憲判決」を出した5件の裁判では、いずれも「同性愛者に法律婚が認められないのは合理的な根拠がなく、性的指向による差別的な取り扱い」という趣旨のことを述べ、14条1項に違反するとした。

こうした裁判所の判断について、大川隆法・幸福の科学総裁は「はっきり言って、これは"頭がおかしい"と思います」「男女の区別をなくすということが平等ということではない」と喝破する(*1)。

婚姻について定めた憲法24条1項には「両性の合意」「夫婦が同等の権利を有する」という文言がある。これを無視し、「夫婦」や「男女」の区別をなくす判断は平等の意味をはき違えている上、司法による行き過ぎた解釈改憲であって許されないだろう。

※文中や注の特に断りのない『 』は、いずれも大川隆法著、幸福の科学出版刊。

地裁高裁
札幌違憲違憲
大阪合憲違憲
東京(一次)違憲状態違憲
名古屋違憲違憲
福岡違憲状態違憲
東京(二次)違憲状態合憲

 

 
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