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東京都は6日、緊急事態宣言下で営業時間短縮の命令に従わなかった飲食4店に、裁判所が各25万円の過料を決定したと発表しました。

《詳細》

宣言や「まん延防止等重点措置」に伴う命令違反で過料が確認されたのは全国初とみられます。決定は非公開のため、都が裁判所に申請して文書を入手して確認しました。

裁判所は金額などの決定理由として、「命令違反の程度や影響などの事情を総合的に判断」したと記載しています。都は、店舗の特定につながるとして管轄の裁判所を明らかにしていません。

罰金が科せられたのは、2度目の宣言期間だった2021年1月8日~3月21日、20時までの時短要請に応じない32店に都が命令を出し、それも拒否した4店舗です。都が過料を科すことを裁判所に申し立てていました。

新型コロナウィルスの特別措置法に基づく過料は、宣言下では30万円以下と定められており、国庫に納められます。都の担当者は「手続きの適正さが認められた」と話しています1。

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