《ニュース》

戸籍の氏名に読み仮名を付ける検討を進めている法制審議会が、読み仮名の付け方に関する戸籍法改正の要綱案を取りまとめました。

《詳細》

出生届に記入した読み方は住民基本台帳には登録されますが、戸籍には記載がありません。今回予定されている法改正では、施行後に市区町村長が住民基本台帳などをもとに読み仮名を通知し、1年以内に届けがなければ登録する方向です。

読み仮名の付け方には一定のルールを設けるとし、漢字と意味が正反対のものや読み違いかどうかが判然としないもの、漢字の意味や読み方から連想できないものは許容されないとしています。

読み仮名を戸籍の記載事項に加える機運が高まった理由に、「行政のデジタル化」が挙げられています。行政側が給付金振り込みの手続きを行う際、片仮名の口座名義との照合に手間がかかったことも指摘されており、氏名をデータベース化して給付金を支給する際には読み仮名が登録されていたほうが円滑に進むということがあります。

また、2024年からは海外に転出した日本人がマイナンバーカードを利用できるようになります。海外での利用を広げるためにローマ字表記を行う必要があるとして、そのもとになる読み仮名の戸籍への明記が検討されていました。

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