《ニュース》

政府は新型コロナウィルスなど感染症の流行時、マスク着用などの感染防止策への協力を拒否した客の宿泊を事業者側が断れるようにする、旅館業法改正案を秋の臨時国会に提出する方針です。9月21日付読売新聞が報じています。

《詳細》

現行法では、事業者は原則、利用者の宿泊を拒んではならないとされているため、客に感染防止対策を求める根拠規定はありません。

改正案では、感染症の流行時に事業者は宿泊客に、感染防止対策に協力するよう要請できると明記しました。要請内容は政令で定めるとし、マスクの着用や検温、手指の消毒などを想定しています。障害でマスク着用が困難などの正当な理由がなく応じない場合、事業者は宿泊を拒めるとしています。

また、事業者が発熱などの症状がある客に、コロナなどに感染していないか報告を求めることも可能とします。正当な理由なく報告要請に応じない場合や、感染が拡大された場合も宿泊を拒めます。

政府は10月にもコロナの水際対策を大幅に緩和し、個人旅行客の入国を解禁する方針です。海外ではマスクを着用しない人も増えていることから、事業者と外国人宿泊客の間のトラブルを防ぐため、政府は改正後の法律などを解説した手引を作成する方針です。

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