温対法の改正で「脱炭素社会」への取り組みを法律に明記 過度な環境政策には見直しが必要

2021.05.27

画像:Sean Pavone / Shutterstock.com

《ニュース》

「2050年までに『脱炭素社会』の実現」を明記した改正地球温暖化対策推進法(改正温対法)が、26日の参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。

《詳細》

国の温暖化対策計画では、CO2削減目標を明記していましたが、改正前の温対法の条文には目標の記載はありませんでした。昨年10月に、菅義偉首相が「50年CO2排出実質ゼロ」を宣言したことを踏まえて、今回の改正で法律の条文でも目標を明確にした形です。

その他にも、都道府県や政令指定都市、中核市がつくる温暖化対策の実行計画に、再生可能エネルギーの利用促進策を実施するための「目標」を加えるよう義務付けました。

さらに、脱炭素に関する取り組みを可視化することで、企業や自治体の対応強化を促そうとしています。事業者などの排出量の算定は、開示請求なしで閲覧できるようになり、できるだけ遅延がないように公表されるようになる見込みです。

一方で、再エネ事業をめぐっては騒音や景観悪化などで地域トラブルが相次ぎ、太陽光発電施設をはじめとする再エネ施設の建設を規制する条例を設ける自治体が増えています。そこで改正温対法では、自治体が脱炭素化を進める「促進区域」を定められるようにし、再エネの導入を加速できるようにしています。

改正温対法は2022年4月に施行される予定です。

《どう見るか》

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タグ: 大恐慌  環境保護論者  改正温対法  脱炭素  石炭  地球温暖化 

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