《本記事のポイント》

  • 砲弾供与は「武力の行使」を禁ずる憲法9条違反
  • 日本は核超大国ロシアを敵に回し、中露北と戦う覚悟があるのか
  • 弾薬の少ない日本が砲弾を供与しても、ウクライナの戦局に影響しない

日本がウクライナを支援するアメリカに対し、155mm砲弾などを提供する方向で検討していると、米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が15日に報じた。これは、アメリカを通じた間接的な殺傷能力のある武器の輸出に当たるとロシアに解され、強く刺激することは避けられない。

ロシア―ウクライナ戦争が始まって以来、バイデン米政権は200万発以上の155mm砲弾をウクライナに送っており、同盟国にも供与するよう圧力をかけ続けている。米紙の取材によると、2016年に改正した「日米物品役務相互提供協定」に基づき、日本は砲弾供与を検討しているという。同協定により、日米は互いに砲弾を融通することが可能となっている。

日本は長らく紛争地域への軍事支援を制限しており、ウクライナにも殺傷能力のある軍事支援を行って来なかった。もし砲弾を供与すれば、アメリカはその分ウクライナに回せる余地が生まれるため、日本は事実上、アメリカを介してウクライナに軍事支援する格好となる。

また、日本政府は「防衛装備移転3原則」の抜け穴を使って、砲弾の原料となる火薬をアメリカに提供する方向でも検討しているようだ。同原則の運用指針では、民生用にも使われている火薬は、形式的には制約の対象外となっている。しかし砲弾の原料となる火薬が圧倒的に不足しているアメリカにとっては、この火薬の提供が「ウクライナ向け砲弾製造」に直接大きく寄与することは明白であり、後述するようにロシア側の反発(逆鱗?)はただでは済まないだろう。

砲弾供与は憲法9条違反

今回の砲弾供与には以下のような重大な問題があり、そのことが置き去りにされているという看過できない状態にあると言わざるを得ない。

最大の問題は、日本が殺傷能力のある装備品を供与することは、通説から言って「憲法9条違反」と考えるのが妥当であるということだ。現行の政府解釈に基づけば、殺傷能力のある武器を紛争当事国に送ることは、憲法9条第1項で禁じる「武力の行使」と一体化した行為と解される。

この武力行使との一体化論とは、「日本が直接武力を行使しなくても、他国による武力の行使に強く関与することにより、日本が武力を行使したという法的評価を受ける」という考え方を指す。この考えでいくと、日本が事実上軍事支援を行うことは武力の行使と見なされかねず、政府は本来、憲法を改正したり、憲法解釈を変更したりしなければならないはずである。

核超大国ロシアと本当に敵対する気か

また日本が軍事支援に舵を切ることは、ほぼ確実にロシアを刺激し、相応の報復措置を受けるだけでなく、自国の安全保障環境をも悪化させかねない。

岸田首相が5月に自衛隊保有の高機動車(一応、非軍事仕様という建前)などを提供すると発表したことを受け、ロシアのルデンコ外務次官が上月豊久駐ロシア大使を呼びつけ、ロシア国民に被害が及んだ場合、岸田首相に責任を取ってもらうと強く抗議している。ロシアから見れば、砲弾(火薬)を供与する国はもはや中立国ではなく、自国を脅かす「敵対国」に映るだろう。

さらにその結果、日本はウクライナを支援した代償として、核保有国のロシア、中国、北朝鮮と対峙せざるを得なくなる。周辺国が敵だらけの中で、日本は間近に迫っている台湾有事に対処する状況に自らを追い込むことになるが、そうした覚悟が到底あるようには思えない。

弾薬の少ない日本が砲弾を供与しても、戦局に影響しない

現実問題としても、弾薬の備蓄が少ない日本が少量の砲弾を供与しても、ウクライナの戦局に影響を与えることはまずない、ということだ。

1日に3千発程度(月間9万発)の155mm砲弾を消費しているとされるウクライナに対し、日本が(本当に充分な余剰がある前提だが)数万発を供与できたとしても、ウクライナの要求水準を満たすことはないのである。

憲法9条違反や世界最大級の核保有国と敵対するリスク、戦局に影響しないことを総合的に考えれば、いかに日本が砲弾を供与することが愚かであることは気づくはずだ。

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