大川宏洋氏によるYouTube動画で名誉が毀損されたとして、宗教法人「幸福の科学」などが計2000万円の損害賠償などを求めた控訴審において、東京高等裁判所は29日、地裁判決に続いて、幸福の科学側の勝訴判決を下した。

宏洋氏が動画で主張した、教団が運営する芸能事務所「ニュースター・プロダクション」や「ARI Production」が所属タレントを監視して、外部と自由に連絡が取れないこと、教団内で人が死ぬ事件がいっぱい起きていることなどについて、幸福の科学側は虚偽の発言であるとして提訴。一審の東京地裁判決は、一部を除いた名誉毀損を認め、宏洋氏に対し132万円の支払いと、名誉を毀損させた動画の削除を命じる判決を言い渡していた。

これを受け、幸福の科学側は損害賠償額の増額などを求め、宏洋氏も不服であるとして、それぞれ控訴していた。

高裁の判決では、一審で認めなかった点についても名誉毀損を認め、宏洋氏が一審判決後に公開した動画内で動画を削除してもまた公開すればいいと発言したことに関し、「名誉を毀損したことについて反省しておらず、その態度は悪質である」と指摘。損害賠償金額の220万円への増額と関連する動画の削除を命じた。

【関連サイト】

幸福の科学グループ広報局の見解について

https://happy-science.jp/news/public/11465/15752/

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