米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設をめぐり、辺野古沿岸部の埋め立ての是非を問う県民投票が行われた。

その結果、「反対」が43万4273票で、有効投票の72.2%となった。投票率は52.48%だった。

玉城デニー知事は安倍晋三首相とトランプ米大統領に結果を伝達するという。

投票結果に法的拘束力はないが、玉城知事は、安倍政権に工事中止を迫るための「民意」という名の後ろ盾ができたことになる。

安倍首相は、結果を真摯に受け止めるとしながらも、「世界で最も危険といわれる普天間基地が固定化されることは絶対に避けなければならない」と述べた。

「民意」は尊重されなくてはならないが、本当の民意は、「沖縄の平和を守りたい」というものだろう。基地がスムーズに移設できなければ、普天間基地の危険性は取り除けず、侵略の野心を持った諸外国から日本の安全を守ることはできない。

住民の真意を知る上で有効だと思われる住民投票には、どんな問題があるのか。

(以下、2018年6月7日記事を一部削除・加筆して再掲)

住民投票を行う根拠は?

住民投票といわれるものには、主に3つの法的根拠があります。

一つ目は、憲法に基づくものです。

日本国憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と定めています。

二つ目は、「地方自治法」や「市町村の合併の特例等に関する法律」などの法律に基づくものです。

2003年から2005年をピークとする「平成の大合併」において、3232の市町村が1771となりました。その際、一部の市町村では、合併の是非を問う住民投票が行われました。

三つ目は、住民投票条例に基づくものです。条例は、一定数の住民の請求によるものと、議会で制定される場合がありますが、各地方自治体で、どのようなテーマで、誰を対象に住民投票を行うかを自由に決めることができます。

最近増えているのは、この条例に基づく住民投票です。今回の米軍基地の辺野古への移設をめぐる県民投票も、県民の請求によって条例が制定され、実施されたものです。

ただし、条例に基づく住民投票には法的拘束力がありません。首長や議会は住民投票の結果を尊重することは求められますが、従う必要はないのです。

とはいえ、議会が住民投票の結果と違う判断をすれば、「民意を無視した」と言われかねませんので、大抵は住民投票の結果に従うことになります。

住民投票の問題点はどこにある?

世界の多くの民主主義国では、国民や地域住民が選挙などで代表者を選び、その代表者が議会(国会、地方議会)の場で意思決定を行う「間接民主制」が採られています。

ただし、国民や住民の多くが納得しない事柄が議会で決められることもあり、その点、住民投票は、直接民意を反映できるというメリットがあるようにも思えます。

ただし、危険もあります。

政治に関する事柄の中には、高度な判断や知識が必要なものもあります。その点、住民投票は有権者が一時の感情に左右されてしまい、多くの人を不幸にしたり、財産を失わせたりする判断につながる恐れがあります。

今回の米軍基地移設の問題はその典型ですが、過去にも同様のケースが見られます。

たとえば、2004年には、山口県岩国市で、米軍機を岩国基地に受け入れるか否かという住民投票が行われました。投票率50%で開票となったため、住民投票では不利と見た賛成派は「投票に行くな」と呼びかけましたが、結果として投票率は50%を超え、反対派が圧勝しました。

岩国市議会は受け入れに賛成していたのですが、住民投票では反対の結果が出たのです。

また、1996年には、東北電力巻原発の建設をめぐり、住民投票が実施された結果、反対派が勝利し、東北電力は建設を断念しました。

最近では、原発再稼動の是非を問う住民投票を目指す市民団体も現れています。

このように、安全保障やエネルギー供給をめぐる、国家レベルの重大な問題が、一回の住民投票で決まってしまうことは問題があるといえます。

外国人の参政権に道を開く

さらに、条例による住民投票は、投票対象や投票資格者の範囲を自由に制定することができるという問題点があります。実際、永住外国人や未成年者などに投票権を与えるケースもあります。

2015年2月に行われた、沖縄県与那国島への自衛隊配備をめぐる住民投票では、中学生、高校生、永住外国人も投票に参加しました。

結果として賛成票が上回って自衛隊配備が決まりましたが、国家の安全保障の根幹にかかわるテーマについて、いくら少数とはいえども外国人が投票するというのは違和感がぬぐえません。

特に、自衛隊配備や原発問題など、国家の存亡にかかわる問題が、外国人の意見に左右されるとなれば、憲法違反の疑いもあります。

日本国憲法の前文には、「主権が国民に存することを宣言」、第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とあります。

つまり、政治の事柄について意思決定をしたり、議員を選んだりする権利は、原則、国民にしか認められていないということです。

このような住民投票の広がりは、地方議会の議員や国会議員にも責任があるといえるでしょう。

安易に「民意」にゆだねるのではなく、政治のプロとしての議員が、国民や住民を幸福に導くためには、どのような判断をするのがベストかを考え抜く必要があります。

そのためには、政治家には高度な判断力とマネジメント能力、さらに国民に正しく理解してもらうための説得力が求められると言えるでしょう。

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