2014年12月号記事

The Liberty Opinion 3

教育委員会とマスコミが宗教活動を悪徳商法扱い

宗教活動は憲法で保障された公益活動

大川総裁の著書『常勝の法』『不動心』『成功の法』は、ケニアの高校の副読本に指定されている。

幸福の科学信者で、神奈川県内の公立中学校元校長が、宗教活動の一環として、在職時の教え子に書籍『忍耐の法』(大川隆法著)や幸福の科学大学(仮称・設置認可申請中)の開学予定を知らせる手紙を送った。

その際、在職時に取得した「職員・生徒名簿」が使われたことから、地元の教育委員会にクレームが入った。教育委員会は元校長を呼び出し厳重注意。その内容を10月中旬、神奈川新聞をはじめ、一部の大手紙が地域版で報じた。

宗教活動は憲法に定められた「信教の自由」

こうした教育委員会やマスコミの過剰な対応は、あたかも元校長が違法な悪徳商法をしたかのようだ。 しかしそれは、憲法や宗教への見識不足によるものといえる。

宗教活動は、憲法に定められた「信教の自由」に基づく行為。「信教の自由」は他の人権の元になる、「人権のなかの人権(注)」だ。 近代憲法が例外なく掲げるのもそのためだ。

公務員は、公務時間内には宗教活動を行ってはいけないとされるが、元校長は退職して3年が経つ。依然、憲法上の「基本的人権」が認められていない状況は残念だ。

また、元校長は処分義務のある名簿を使ったことが批判されている。しかし、 処分義務は法律に根拠はなく、組織の内部ルールに過ぎない。憲法で保障された「信教の自由」と比較したとき、これほどの大きな批判は行き過ぎだろう。

宗教的真理を教えることは公益性が高い

そもそも、元校長が献本した『忍耐の法』は、「人間はこの世に生まれて魂修行をしている。人生における様々な試練に打ち克つなかで、徳を磨いている」という、公教育では教えてくれない人生観を教えている。これを知らないと、誤った生き方をして、死んだ後に迷ってしまう。

あの世の知識という、道徳以上のものを伝え、「恩師」として教え子たちの魂を救おうとした元校長の行為は、 唯物論に基づき、道徳的荒廃に歯止めをかけられない公教育よりもはるかに高い公益性がある。

例えば、大川総裁の著書『常勝思考』『不動心』『成功の法』は、ケニア教育省が選ぶ高校副読本にも認定されるなど、海外でその公益性は広く認められている。

憲法で保障される公益性の高い活動の中で行われた行為について、一組織の内部ルールに反しただけで、悪徳商法のように扱うのは、教育界やマスコミが、宗教的な見識を欠いている証拠。 過剰反応する教育委員会やマスコミにこそ、反省が求められる。

(注)『憲法』(元最高裁判所判事、東京大学名誉教授・伊藤 正己著)