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同性同士の婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反だとして、福岡県などの同性カップル3組が国に1人あたり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は13日、「幸福追求権」を保障する憲法13条など3条項に照らし「違憲」と判断しました。ただ国の賠償責任は認めませんでした。

《詳細》

福岡高裁は、「婚姻の成立・維持について法的保護を受ける権利は、男女・同性カップルいずれも等しく有している」として、幸福追求権を保障する憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に立脚した家族法の制定を求める24条2項に違反すると判断しました。「憲法13条に違反する」という判決を下したのは、全国で初めてです。

ただし、一審の福岡地裁判決に続いて、国会が立法措置を怠ったとは言えないとして、国の賠償責任は認めず、控訴を棄却しました。

昨年6月の一審の判決では、同性愛者が婚姻制度を利用できないことは憲法24条2項に「違反する状態」と判断しましたが、どのような制度にするかは国会の裁量に委ねられているとして、直ちに違憲とはしませんでした。

同種訴訟は全国5地域に計6件起こされており、高裁判決は3件目。高裁での違憲判決は、2024年3月の札幌高裁判決、同年10月の東京高裁判決に続いて、3件連続となり、同性同士の婚姻を認めない規定の違憲性を指摘する判断が続いています。

現行の規定は、男女間での婚姻が前提であり、同性同士では相続権や税制上の優遇など、婚姻によって生じる法的な保障を受けられません。

同性カップル側は控訴審で、パートナーと家族になるための法制度としては現行の婚姻制度が最も適しており、どのような制度にするかの議論を国会に委ねる必要はないと主張。同性婚に賛成する意見が広まっている現状も踏まえ、明確な違憲判決を出すよう求めていました。

一方、国側は、憲法24条1項は「両性」や「夫婦」という文言があることから、同性婚を想定しておらず、1項を前提とする2項も同様だと反論。同性婚を異性婚と同視するだけの社会的承認は得られていないとして、控訴棄却を求めていました。

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