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ロシア外務省は7日、北方領土付近で日本漁船が安全に漁をすることを認める代わりに、協力金(事実上の入漁料)を支払うことを定めた安全漁業協定について、効力を一時停止すると発表しました。

《詳細》

安全漁業協定とは、日露漁業協定を構成する4つの協定の1つです。

ロシア当局が北方領土付近で漁をする日本漁船を拿捕することを避けるために、日露政府は1998年に安全漁業協定を締結。両国政府はこれに基づいて毎年交渉を行い、北方領土周辺水域での日本漁船の漁獲量や期間、ロシア関係機関に支払う協力金などの操業条件を決めてきました。

外務省のザハロワ報道官は声明を発表し、「日本側がサハリン州に対する無償の技術支援の提供に関する文書への署名を引き延ばし、協定に定められた支払いを凍結しようとしている」と主張。日本が支払い義務を完了するまで、協定の効力を停止するとしました。

北方四島周辺の水域は親潮(千島海流)と黒潮(日本海流)が交錯しているため、極めて豊富な水産資源に恵まれており、コンブやサケ、マス、タラ、カニなどが獲れます。安全漁業協定の対象となるのは、スケソウダラやホッケ、タコなどです。

日本の排他的経済水域(EEZ)で操業するサケマス漁や、北方領土の貝殻島周辺で行われるコンブ漁の日露交渉はすでに妥結しています。

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