《ニュース》

中国の全国人民代表大会(全人代)の常務委員会がこのほど、「個人情報保護法」を可決・成立させました。11月1日に施行します。

《詳細》

同法ではまず、企業などが顧客から個人情報を収集・利用する際に、同意を得ることを規定。特に、民族や信仰、指紋などの生体情報、医療・健康情報などは「デリケート個人情報」として、個別の同意を得ることを求めています。

さらに、中国内でビジネスを行う企業に対して、収集したデータが一定量を超える場合は、データを国内保存することを義務付け、国外に持ち出す際には当局の審査を受けなければならないとしています。

同法の影響を受ける企業は幅広く、中国の大手IT企業のみならず、アメリカや日本など海外から中国に進出しているIT・小売り企業なども、対応を迫られます。

中国では2017年に「インターネット安全法」が、今年9月には「データ安全法」が施行し、今回可決された「個人情報保護法」を含めた3本の法律で、国内の情報を強固に統制するつもりでしょう。

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