《ニュース》
東北電力が青森県田子町(たっこまち)などで建設を計画している陸上風力発電機の4割が、青森県が制定を目指す再エネ施設の「原則禁止」エリアに含まれることが分かりました。
《詳細》
青森県は再生可能エネルギー施設を規制するため、「再生可能エネルギー共生条例」の制定を目指しており、新税の創設も検討しています。規制対象となるのは出力500キロワット以上の陸上風力発電や、2000キロワット以上の太陽光発電で、地区によって違うレベルの規制を課す「ゾーニング」の導入も議論されています。
9月には有識者会議がゾーニングマップ案を公表し、原則、事業が認められない「保護地域」、市区町村の事業認定が必要な「保全区域」、市区町村が再エネ導入を促進するエリアを「共生区域」、それ以外を「調整区域」とする案を挙げていました。
そうした中、東北電力が田子町と三戸町、秋田県鹿角市にまたがり、2029年度の運転開始を目指す「仮称・田子風力発電事業」のうち、およそ4割が、原則禁止の「保護地域」に該当する可能性があると明らかになりました。東北電力青森支店の下屋敷聡支店長は4日の定例会見で、事業を続けるかどうかについて、「条例の制定を受けて適切に対応したい」と話しています。
青森県のゾーニングマップ案が公表されて以降、各地で計画の見直しの議論が始まっています。十和田市では「惣辺奥瀬風力発電事業」が計画されていますが、該当地域は十和田湖や八甲田山などに近く、「保全地域」に区分されているため、市町村の事業認定が必要になります。
この事業に関しては、既に景観や自然環境への影響を懸念する声が上がっており、風車数が削減されるなど、事業の縮小が行われてきました。9月の十和田市議会で小山田久市長は、計画地域が保安林や牛の放牧に使われているため、「市としてはふさわしくないと考えている」と発言し、「住民の合意形成は、現時点ではハードルが高い」との認識を示していました。
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