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脳死判定の際に、目や脊髄を損傷して検査ができない場合の代替手段として、コンピューター断層撮影(CT)によって、脳内の血流が消えたことを調べる検査を導入する方針を、厚生労働省の専門委員会が了承しました。

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脳死臓器提供を行う際の診断基準の中には「瞳孔の拡散」や「脳幹反射の消失」がありますが、目や脊髄を損傷したために検査ができず、脳死判定ができないため、提供に至らないことがあります。

こうしたケースについて厚生労働省の専門家委員会は15日、CT血管造影法で脳の血流が消えていることが確認でき、その他の条件を満たしていれば脳死と判定できるという方針を了承しました。今後、厚生労働省は省令の改正や脳死判定のマニュアルの改訂を行い、数カ月後の開始を目指すとしています。

日本では1997年に脳死下の臓器提供が始まってから26年が経ちますが、今年10月28日に提供者が1000件に到達。2010年に「本人の意思が不明でも家族の了承があれば提供が可能」と法律が改正されて以降、提供者数は増加してきました。ただ、移植を待つ人に対して、提供者数は2%満たない状況で、「提供者が足りない」とされているのが実情です。

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