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臓器移植法が施行されて26年が経つ中、脳死下での臓器提供が間もなく1千件に達する見通しです。

《詳細》

臓器の提供や移植については、臓器売買を防止するために国内で完結することが原則とされています。そのため、日本では1997年10月16日に臓器移植法が施行され、脳死後に臓器提供を行う場合に限り、「脳死は人の死」であると認められるようになりました。

脳死下での臓器移植は当初、「本人が意思を表明しており、家族が提供を拒まない場合」という条件で始まりましたが、年間数件~十数件にとどまっていました。2010年に法律が改正され、「本人の意思が不明でも、家族の承諾があれば臓器提供が可能」となり、提供数は増加。22年の提供数は93件に増えています。

10月15日時点で、脳死からの臓器提供の累計数は996件となっており、近く1千件となるとみられています(16日付朝日新聞電子版)。ただ、日本国内で臓器移植を希望し登録する患者数は約1万6千人で、ドナーが足りない状況が続いているのが現状です。

日本で臓器移植が進まない理由としては、臓器提供の意思表示をする人が増えていない点が挙げられます。現在も「本人の意思表明による脳死臓器提供」の数は法律施行から25年経った2022年でも年間十数件であって、変化はありません。脳死状態の身体は、まだ心臓が動いていて体が温かいため、家族も「死者」と実感しにくい実情があります。

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