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性別変更のための手術要件が違憲かどうかをめぐる審判で、最高裁判断が近づく中、同要件を「人権侵害だ」と主張する声が強まっています。

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「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別を変更する際には5要件が定められており、そのうち、「生殖腺がない/永続的に生殖機能を欠く状態であること」「身体の性器が移行した性別と近い外観になっていること」を満たすには、性別適合手術が必要になります。

しかし、「性自認のままに生きるという当たり前の人権を手に入れるために、生殖能力を奪う手術を国が強要するのは人権侵害だ」といった意見があり、最高裁が現在、この規定が憲法に違反するかどうかを審理しています。

そうした中、今月27日、手術なしでの性別変更を求める申立人の意見を聞く弁論が開かれました。そこで、代理人は「自身の性別のあり方が尊重されることは基本的人権だ」と指摘。「幸福追求権を定めた憲法13条や、法の下の平等を定めた憲法14条に反し、無効だ」と主張しました。

この要件の撤廃を求める裁判は2019年にも行われ、その際には最高裁第2小法廷が「現時点では違憲ではない」との判断を示しています。しかし、4人の裁判官のうち2人が「憲法13条に違反する疑いが生じていることは否定できない」と指摘していました。今回、社会情勢の変化を踏まえてどう判断されるか、注目が集まっています。

最高裁弁論に先立ち、今月26日にはLGBT法連合会が記者会見を開きました。当事者らが「実生活と書類上の表記がちぐはぐになっていることで、多くの生きづらさを生んでいる」などと主張するなど、違憲判断を求める声が強まっています。

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