《ニュース》
新型コロナウィルス特別措置法に基づき、東京都が営業時間の短縮命令を出したことで損害を受けたとして、飲食チェーンの「グローバルダイニング」が都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日に出され、「時短命令は違法」との判断が示されました。
《詳細》
グローバルダイニングは、緊急事態宣言中に飲食店への「時短要請」が発出されていた際、要請に応じていませんでした。東京都は、同社26店を含む、32店に全国初の「時短命令」を発出。同社は「営業の自由の侵害にあたり、憲法に違反する」と主張し、104円の損害賠償を求めて2021年3月、東京都を訴えていました。
東京地裁は、法律上、命令を発出するのは「特に必要があるとき」に限定していることから、慎重に運用すべきものと指摘。当時、緊急事態宣言が3日後に解除される中、この命令で抑止し得た新規感染はわずかであると分析されていること、店舗で実施していた感染防止対策の実情やクラスター発生の危険の程度を調査せず命令を出したことなどを挙げ、「本件命令の発出は特に必要であったと認められず、違法というべき」としました。
グローバルダイニング側は、この法律や命令の発出が、「営業の自由」を保障した憲法に反するとも主張していましたが、東京地裁は、「命令自体については専門家会議で必要性が認められており、過剰な規制とは言えない」として「合憲」と判断。都の過失はないとして、賠償請求は棄却しています。
この判決を受けて、小池百合子都知事は、「命令は必要かつ適正なものであったと認識している」とコメントを発表。グローバルダイニング側は、命令が違法であったことを地裁が認定したことは評価するものの、さらに控訴する方向です。
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