DNA型鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合、法律上の父子関係を無効にできるかが争われていた2件の訴訟の判決が、7月17日に言い渡される。

旭川、大阪両訴訟とも、婚姻中に子供が生まれたが、DNA型鑑定で99・99%の確率で妻と別の男性の間の子供であることが判明した。夫側はともに、民法772条の「婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定する」との規定を根拠に、摘出推定を厳格に適用すべきだと主張。

妻側はともに、「血縁上の父親を法律上の父親とすることが、子供の利益になる」と反論し、「無効が認められなければ、子供はずっと事実に反する父子関係を強要されて苦しむことになる」と主張している。