神聖な布施を「商行為」のように見なしてはならない。

2014年8月号記事

The Liberty Opinion 4

東京地裁が宗教活動を否定する不当判決

納骨は倉庫業ではなく信仰行為である

東京地裁が入る合同庁舎(東京都千代田区)。

宗教法人「幸福の科学」の元信者ら4人が、同教団に布施の返還を求めた訴訟の判決が5月末、東京地裁で行われた。宮坂昌利裁判長は、教団に対して原告が主張する金額の一部の支払いを命じた。

この訴訟は、元信者らが、信仰を持っていた当時に行った布施、永代供養の生前申し込み、納骨壇の下賜に要した金額の返還を求めて、2012年4月に起こしたもの。

判決では、教団の布施の勧誘には不法行為は一切なかったと認定。この点では原告の主張を退け、大部分の布施の返還を認めなかった。

しかし、永代供養については、供養という事実行為を委任する「準委任契約」と認定し、この部分の布施の返還を命じた。また、納骨壇については、「建物賃貸借の契約の性質と準委任の性質を併せ持つ混合契約」とした上で、この部分の布施の一部の返還を命じた。

永代供養や納骨壇への布施を単なる経済活動のように断じた今回の判決について、教団側は「信教の自由を侵害する憲法違反の判決であり、宗教が重んじる布施の精神を踏みにじる不当判決」として控訴した。