《ニュース》

「モンスーンカフェ」や「権八」などの飲食店を経営するグローバルダイニングはこのほど、東京都の営業時間短縮命令が違憲・違法であるとして東京都を提訴しました。

《詳細》

小池百合子知事率いる東京都は18日、グローバルダイニング社に対し、2月に施行されたコロナ特措法に基づく営業時間短縮命令を出しました。同法では、都道府県が時短要請に応じないものに命令を出すことができ、それにも応じなかった場合は行政罰として30万円以下の過料を科すことができます。

都内では2000店舗以上が時短要請に応じず営業を続けていました。中でもグローバルダイニングは要請に応じない旨とその理由を、インターネットで表明し、話題になっていました。

それに対し、都はいわば狙い撃ちにする形で対応。3月18日から22日にかけての時短命令を、都内27店舗を選んで出しましたが、その内26店舗がグローバルダイニング系列だったといいます。

命令に先立って同社に届いた事前通知書には、「緊急事態宣言に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある」という記載がありました。つまり、時短要請に応じなかったことのみならず、同社の言論行為に対しても事実上のペナルティをかけてきた形となったわけです。

これに対して長谷川耕造社長は、憲法で保障されている営業の自由、表現の自由、法の下の平等に違反しており、「民主主義国家として看過できません」として、提訴に至ったといいます。

今回の訴訟では損害賠償請求額が「104円」となっています。これは、26店舗の1店舗あたり1円とし、そこに短縮命令が出された4日分をかけた計算。弁護団の倉持麟太郎弁護士は、「緊急事態宣言が必要だったのかも検証されていない。司法の場で争うことを通して、薄弱な法的根拠で、政治による決定がなされ、しわ寄せを受けている人の声なき声を伝えていきたい」として、同訴訟はお金の問題ではなく、問題提起の意味合いが強いとしています。

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