《ニュース》

内閣官房が、新型コロナウィルスの感染拡大時に休業要請などが出された際、違反に問われない「正当な理由」の中に、経営状況が含まれないと明示したことを、13日付朝日新聞電子版が報じました。

《詳細》

コロナの感染拡大に伴い、改正特措法が13日に施行されました。今後、知事は緊急事態宣言に加え、感染拡大中に、その手前の「重点措置」が取られた際も、営業時間短縮や休業要請などの命令を出せるようになりました。

この命令は、同じ業態でクラスターが多数発生していたり、起きるリスクが高まっていたりする時などに出されます。正当な理由なく応じない場合、違反者に罰金を科すことができるようになります。

違反の対象にならない「正当な理由」も設けられ、近所に食料品店がなく住民の生活維持が困難になる場合などが示されました。一方で、経営状況は「正当な理由」に当たらないことが明記されました。居座る客に退店を促さない場合も、過料を科せるようになります。

《どう見るか》