新型コロナウィルスに対応する特別措置法と感染症法、検疫法の改正案が1日の衆院本会議で、賛成多数で修正案を可決。参院に送付された。2日の参院本会議で菅義偉首相が出席して審議入りし、3日に成立する見通しだ。
特措法の改正案は、営業時間の短縮要請に従わない飲食店などに都道府県知事が命令できるようにする。感染症法の改正案は、患者による入院拒否や逃亡、感染経路調査の拒否などの際に、過料を設ける。さらに、緊急事態宣言下などで命令に従わない事業者にも過料を科すもの。
これを受けて幸福実現党党首の釈量子(しゃく・りょうこ)氏は2日、内閣府を訪れ、菅首相宛に「罰則を伴うコロナ対策の特措法、感染症法の撤回を求める要望書」を提出した。要望書の概要は、以下の通り。
罰則を伴うコロナ対策の特措法、感染症法の撤回を求める要望書
現在、国会では新型コロナウィルス感染症の抑止策として、特別措置法や感染症法の改正案の成立に向けての協議が進められております。
改正案は、コロナ患者が知事等による入院勧告を拒否した場合や、飲食店、商業施設が「休業」や「時短」の命令に従わない場合に、過料を科すことができるようにしようとしています。この一連の動きには、感染管理を強権的に徹底させて、東京五輪の開催を強行したいという政府の焦りを感じます。しかし、この改正案は、感染者に対する差別を助長することはもちろん、個人の自由権を侵害し、基本的人権に反するものです。
コロナ感染による死者数が、例年の季節性インフルエンザによる死者数と比べ、現時点では少ないことを見ても、罰則の導入はバランスを欠いたものと言わざるをえません。
今、インフルエンザや風邪、肺炎の患者数やそれらによる死者の数は減っているにもかかわらず、コロナへの恐怖心があおられ、国民への管理が徹底されようとしています。コロナ対策という名目で、国民が知らないうちにこの国が「全体主義国家」に向かわぬよう、政府はあくまでも「自由」を担保したコロナ対策を実施すべきと考えます。
つきましては、政府に対して次の通り要望致します。
一、コロナ患者が入院を拒否した際に罰則を科すことは、基本的人権を侵害しかねないため、罰則規定のある改正案を撤回すること。
一、新型コロナへの指定感染症2類相当の対応をやめ、民間医療施設でも対応しやすくすること。
一、経済活動における感染症対策は原則、民間独自の創意工夫を信頼し、特に飲食店や商業施設に対する「休業」「時短」の命令や、過料などによる罰則を見直すこと。
一、AIやITなどを駆使した中国のような監視社会化につながりかねないことから、コロナワクチンの接種状況をマイナンバーと紐づけるなど、感染予防を名目に、国民への管理強化を行わないこと。
以上
【関連書籍】
『コロナ不況下のサバイバル術』
幸福の科学出版 大川隆法著
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