衆院の憲法審査会に出席した憲法学者3人が「集団的自衛権の行使容認は違憲だ」と指摘したことを受け、中谷元・防衛相は5日、特別委員会で「違憲にはならない」と反論した。

中谷氏は「(集団的自衛権の行使を認めた)昨年の閣議決定は、これまでの憲法9条をめぐる議論との整合性を考慮した。行政府による憲法解釈としての裁量の範囲内だ」と述べたという。

「集団的自衛権」をめぐるこれまでの流れ

集団的自衛権とは、「軍事同盟を結んでいる国が他国から攻撃された場合、共同して防衛を行う権利」のこと。国連加盟国には集団的自衛権があるが、今まで日本政府は憲法9条の制約のため、実質的に集団的自衛権を使えない状態だった。

しかし、安倍政権は昨年7月、憲法解釈を変更。「日本の存続が脅かされる危険がある場合」に限り、集団的自衛権の行使容認を決めた。現在、それに伴う安保法制の整備を進めている。

こうした動きに対し、「国家権力が暴走しないよう、憲法であらかじめ縛る必要がある」という「立憲主義」を根拠に批判する勢力も強く、今回憲法審査会に出席した憲法学者からも同様の指摘があった。

「立憲主義」と「法の支配」は別のものである

大川隆法・幸福の科学総裁は、5月末に宇都宮市内で行った法話「正義の原理」の中で、「立憲主義」についてこう述べた。

もともと、『立憲主義』そのものは、憲法を立てて、国の運営をするという考え以上のものではない。(中略)『立憲主義』は、『法に基づいて、全ての物事を考えていく』という『法の支配』とよく間違われている 」と指摘した。

「政府の暴走を避けるため、憲法を立てて国家運営をする」という考え自体は、否定されるものではない。しかし現在、緊迫する国際情勢の中、現実的に国民を守るための法整備が「立憲主義」の名の下に阻まれている。この状況は本末転倒ではないか。

大川総裁はさらに、「 主権者である国民が、防衛をしようとしてもできないことになっているので 、憲法9条自体が国民主権に違反し、憲法違反である 」と述べる。

法は万能ではない。学校に校則があっても、日常生活における個別の問題にそれをどう当てはめるかは、校長や教職員の判断に大きく委ねられる。同様に、現行憲法がつくられた時代には予想もされていなかった国際情勢の中で、「国民の主権」を守るための憲法解釈変更は、許容されるべきだ。

安倍政権には、「日本国民の命と幸福を守る」という意思を明確に示し、国民を説得しつつ、安全保障関連法案を堂々と進めて頂きたい。(真)

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幸福の科学出版 『「集団的自衛権」はなぜ必要なのか』 大川隆法

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