東京、千葉、埼玉で起きた連続不審死事件の刑事裁判で、このほど裁判員の選任手続きが行われたが、200人以上が辞退を申し出て認められた。
この事件は、木嶋佳苗被告(38歳)が知人男性3人の死亡について殺人罪に問われるなどしたもので、3人が死亡した経過が似ていることから、一括して審理されることになった。
1月10日に初公判で、4月13日に判決が言い渡される予定。
つまり、ほぼ100日の審理期間があり、その間に裁判員に選ばれた人たちは仕事を休まなければならないため、辞退者が続出したというわけだ。
もともとは、やむを得ない理由がない限り、辞退は許されないが、長期の審理のために裁判所も認めざるを得なかった。
そもそも裁判員制度というのは、プロ裁判官が何年もかけて判決を下している裁判の長期化を解消しようという狙いがあった。裁判官だけで判決を書くのは責任が重く、慎重を期すため裁判が長期にわたってしまうが、裁判員が有罪か無罪かに加え、量刑まで決めれば、プロ裁判官の負担が楽になるという構造だ。
大川隆法・幸福の科学総裁は裁判員制度について以下のように指摘している。
「裁判員制度の下での裁判官は、プロとしては明らかに失格です。量刑にまで一般人を巻き込むのでしたら、裁判官の報酬を半額にしていただきたいものです」
「民間人はそれほど暇ではありません。会社が潰れかかっているようなときに、量刑までやっている暇はありません。おそらく、この制度は見直しがなされ、膨大な作業がもう一度始まるはずです」
「これはやはり、システムを改善して、『いかに速く処理するか』という点で、"企業努力"をしなければ駄目だと思います。この裁判員制度には揺り返しが必ずくるでしょう」
200人もの辞退者が出たのは、裁判員制度が国民にとって大きな負担となっていることの証拠だ。プロ裁判官の方々の「企業努力」を期待したい。
ちなみに大川総裁は、「上訴される案件が非常に多く、最高裁に集まりすぎる」ことがボトルネックだと指摘しているので、参考にしてほしい。(織)
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2011年7月号記事 【第2部】こんなにある! "違憲"な制度と法律 <もし憲法9条で国を守れるとしたら>
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【関連書籍】
幸福の科学出版ホームページ 大川隆法著『理想の政治について』(幸福の科学出版刊)