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同性パートナーの法令上の扱いに関して、政府はこのほど、24の法律と政令で、事実婚と同様に規定の対象となるという見解をまとめました。その他、130の法律などについても解釈を引き続き検討するとしています。

《詳細》

2024年3月には、犯罪被害者の遺族に支払われる国の給付金について、最高裁判所が「被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し、対象になり得る」という判断を示しました。この給付金の対象に「事実上の婚姻関係にあった人」が含まれることについて、最高裁は「被害者の死亡で、精神的、経済的打撃を受けるのは異性か同性かで異なるとは言えない」との判断を示しています。

この判決を受けて、政府はこのほど、「事実婚」と同様に同性パートナーも対象になる法律として「DV防止法」や「児童虐待防止法」、「特定秘密保護法」、「入管難民法」など24の法令があるとの見解をまとめています。なお、国民年金法や雇用保険法、児童扶養手当法など130の法令については、「さらなる検討が必要」としています。

24年5月には長崎県大村市で、男性同士の同性カップルが転入する際、パートナーの続柄欄に事実婚関係を示す「夫(未届)」と記載された住民票の交付を受けました。その後、総務省は「各種社会保障の窓口で住民票の写しの続き柄のみで適用の可否を判断できなくなる」として「実務面で支障をきたす恐れ」があるとして大村市に見直しを求めましたが、大村市長は「修正しない」との考えを示しています。

なお、この同性カップルは地元のハローワークに就労目的で使用した交通費などの支給を申請する際に、事実婚関係を示す住民票を添付しました。25年1月、パートナーの分は不支給となるとの連絡を受け、「事実婚を示す住民票を提出したのに親族と認められないのは悔しい」として、審査請求する考えを示しています(23日付読売新聞電子版)。

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