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性同一性障害の経済産業省の職員に対する女性用トイレの使用制限を巡り、最高裁第3小法廷は11日、国の対応を「違法」として使用制限を認めない判決を下しました。性的少数者の職場環境を巡る最高裁の判断はこれが初めてです。

《詳細》

訴えを起こしたのは戸籍上は男性で、性同一性障害と診断され女性として生活する経産省の50代職員です。

2010年に同僚への説明会を経て女性の身なりで勤務するようになりましたが、トイレ使用については、経産省は他の女性職員が「違和感を抱いているように見えた」として、勤務先とその上下の階の女性用トイレの使用を認めませんでした。職員は人事院に処遇の改善を求めましたが退けられ、2015年に提訴していました。

1審の東京地裁判決では使用制限は違法とされましたが、2審の東京高裁判決では適法と判断。しかし最高裁ではこれが再び覆され、国側が最終的に逆転敗訴となった形です。

判決では、「原告が健康上の理由で性別適合手術を受けていないが、女性ホルモンの投与を続けていること」「性衝動に基づく性暴力の可能性は低いとの医師の診断があること」「女性用トイレの使用を明確に反対した女性職員はおらず、別の階のトイレの使用時にトラブルは起きていなかったこと」などの事情を考慮した上で、使用制限は「他の職員への配慮を過度に重視し、原告の不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」とされました。

裁判官5人全員が性自認を尊重すべきとの立場で補足意見を付けました。

一方、裁判長は、職場状況などは多様なため、今回の判決が「一律の解決策」とはならないと強調。また不特定多数が使う公共施設のトイレなどの使用のあり方に触れるものではないとしました。

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