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同性婚を認めない現行制度は憲法違反だとして、同性カップルら男女8人が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、請求を棄却しました。

《詳細》

この裁判は、36人のLGBTQ当事者らが「結婚の自由をすべての人に」訴訟という名称で、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の裁判所で結婚の平等を求めて国を訴えているものです。本訴訟は、札幌、大阪に続く3件目になります。

東京訴訟の原告は、東京都やドイツなどに住む30~60代の男女8人。1人は提訴後に亡くなったパートナーの訴訟を承継し、請求額は1人当たり100万円でした。

一連の裁判では、同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍上の規定が「法の下の平等」(憲法14条)や「婚姻の自由」(憲法24条)を保障している憲法に反するかが主な争点となっています。

東京地裁の池原桃子裁判長は、国会が同性婚を認める立法措置を怠ったとは言えないとして原告らの請求は棄却したものの、「同性愛者がパートナーと家族になる法制度が存在しないことは、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えない」と、憲法24条2項に違反する、違憲状態にあるとの判断を示しました。

昨年3月の札幌地裁判決は、「合理的な根拠を欠く差別的な取り扱い」として、憲法14条に違反するとの判断を示しています。一方で今年6月の大阪地裁判決は、「パートナーシップ条例」などの制度により、異性カップルの利益との差異は緩和されつつあり、平等原則を掲げた14条違反もなく合憲であると判断しています。

この判決に向けて、マスコミの多くがLGBTQ問題を過度に肯定的に取り上げ、違憲判決を目指して世論形成をしている印象がありました。

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