《ニュース》

改正された「育児・介護休業法」により、今月から段階的に、特に男性は育児休業が取りやすくなります。まず1日より、事業所は男女問わず育休制度の周知を行うことや、取得の意向を確認することが義務付けられています。

《詳細》

冒頭のほかに、10月からは、男性の育児休業取得促進のために、子供が生まれてすぐの時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得が施行されます。

これに先駆けて、大手メーカー等では男性が育休を取りやすくするために、管理職に向けた研修を行うなどの準備が進められてきました。今月6日には、国家公務員が取得できる育児休業の回数を原則2回に増やす法案も可決されています。

そもそも育児休業は、国が定めた休業制度です。男女問わず、子供が原則1歳になるまで取得でき、その間は「育児給付金」が支給されます。保育園に入所できないなどの理由があれば延長が認められます。「育児休暇」は育児休業を基本として、会社などが独自に設定している休暇です。

数カ月から1年に渡って育休を取ることが多い女性に対して、2020年度の男性の育休取得率は12.65%、5日未満の育休の割合は28.33%でした。関西経済同友会は12日、男性の1カ月以上の育休取得の義務付けを企業や経営者に求める提言を発表しています。

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