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夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定を違憲として、事実婚の男女7人が国に損害賠償を求めた東京都と広島県の2件の訴訟で、最高裁は22日、原告側の上告を退ける決定をしました。

《詳細》

原告側は、夫婦別姓による婚姻を認めないのは憲法が禁じる「信条による差別」にあたり、不利益を受けたとして、1人当たり50万円の支払いを国に求めていました。東京地裁立川支部と広島地裁は請求を棄却。2審の東京、広島両高裁も同様に退けました。

賠償請求を認めない結論では裁判官5人全員が一致しましたが、うち2人は「夫婦別姓を認めない」という規定を「違憲」とする意見をつけています。

「違憲」とした裁判官の1人は、晩婚化が進む中、氏名は個人の尊厳として尊重されるべきものであり、結婚で夫婦どちらかが苗字変更の"犠牲"を強いられるのは「過酷で是認しがたい」とし、民法などの規定は「婚姻の自由を侵害し、憲法に違反する」と判断。もう1人の裁判官は、「結婚の要件として同姓を科すことは不当な国家介入だ」としています。

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