国連人権高等弁務官の秘密保護法への懸念は“余計なお世話”
2013.12.05
国連人権理事会と協力しつつ、人権問題についての活動を行う国連組織の一つである、国連人権高等弁務官事務所のトップ、ナバネセム・ピレイ高等弁務官は、2日の記者会見で日本の特定秘密保護法案について懸念を表明。「秘密の要件が明確でないので、政府に不都合な情報も秘密に指定できる」「憲法が保障する情報へのアクセスと表現の自由を担保する条項を設けないまま、急いで法案を成立させることのないよう呼びかけたい」などと述べた。
日本の国会議員でもないのに、現在審議中の法案についてここまで踏み込んだ意見を述べること自体、日本に対する重大な干渉だといえる。
さらには、この発言は日本とその周辺環境についての見識を欠いており、日本の反対派が述べている主張と似通っていることも指摘しておきたい。
まず、「秘密の要件が明確でない」とあるが、法案では「(特定秘密とは、)その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」と定義され、防衛、外交、テロリズム等、国家の安全保障にかかわる事項が明記されている。
また、「情報のアクセスと表現の自由を担保する条項を設けないまま…」とあるが、法案には、「取材行為については、公益を図る目的を有し、かつ、不当な方法によるものと認められない限りは、正当な業務行為とする」との文言が盛り込まれ、国民の「知る権利」や、報道・取材の自由に配慮している。
さらには、政府が保有する情報の公開請求ができる「行政機関情報公開法」も2001年4月から施行されており、国民の「知る権利」を保障している。
そもそも日本では、マスコミがどれだけ政府を批判しても決して逮捕されることはない。たとえ、それが国益に反することでも「言論の自由」の名の下に許されている。
この正反対の国家が中国である。中国では、政府を批判する言論は、いかに人道的見地からみて正しいものであっても許されない。人権保護や民主化のために活動した劉暁波氏は現在も投獄されており、ノーベル平和賞を受賞したことも国民に知らされない。この一つの事例をとっても、中国では「知る権利」と「表現の自由」が守られていないことは明白だ。
ピレイ高等弁務官は、日本に意見を述べる前に、中国のすさまじい人権侵害を批判すべきだろう。
日本が秘密保護法案を通そうとしているのは、このような自由や民主主義、人権といった理念をまったく理解しない中国から国民と国家を守るためであることを、是非とも理解していただきたいものだ。
さらに言えば、ピレイ高等弁務官の出身国は南アフリカで、中国とは蜜月関係にある。中国は資源開発などの目的から対アフリカ外交に力を入れているが、その中でも南アフリカとの関係は特に緊密だ。アフリカ全土にいる100万人の中国人のうち、3~4割が南アフリカに住み、中国企業も多数進出している。中国に配慮しての発言というのは、少し勘繰りすぎだろうか。
いずれにせよ、今回の発言は、国際政治や人権についての見識を欠いていると言わざるを得ない。秘密保護法案についての見解を再考するよう求めたい。(佳)
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「自由・民主・信仰」のために活躍する世界の識者への取材や、YouTube番組「未来編集」の配信を通じ、「自由の創設」のための報道を行っていきたいと考えています。
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