安倍晋三首相が「憲法前文のせいで拉致対応が遅れた」と発言 即応できる体制を
2013.02.17
安倍晋三首相は15日、自民党本部で、党の憲法改正推進本部の会合で講演した。その中で北朝鮮による拉致被害についての捜査が阻まれた遠因として「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」との憲法前文を挙げ、「日本の戦後体制、憲法は13歳の少女(横田めぐみさん)の人生を守れなかった」と発言し、憲法改正への意欲を強調した。16日付産経新聞が報じた。
首相はまた、1977年に起きた旧西ドイツの飛行機ハイジャック事件に触れ、「西ドイツは実行犯を射殺して人質を奪還し、世界から喝采された。何度も憲法改正をしてきたからできた」とも話したという。
また、石破茂・自民党幹事長も15日の街頭演説で、「北朝鮮の指導者は、憲法が想定する、平和を愛する公正と信義に厚い人たちではない」「信頼して裏切られたら誰が責任を取るのか、憲法にはどこにも書いていない。われわれは、『想定外だったから憲法を恨んでくれ』と言うわけにはいかない。自民党は憲法改正にきちんとした答えを出していく」と、北朝鮮の行動に対応するための憲法改正を訴えた。
現在の緊迫した、日本と北朝鮮や中国の関係を考えたとき、「憲法改正」では遅すぎるだろう。この件について大川隆法・幸福の科学総裁はすでに2010年12月、次のように説いていた。(参考書籍参照)
「一つの方法論として、日本国憲法の前文には、『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』と書いてあるので、『平和を愛さないような国家に対しては、憲法9条は適用されないこともありうる』という政府見解を出せばよいのです。そうすれば、今、必要な集団的自衛権の考え方などをしっかり打ち出すことができるのです」
地下核実験を続け、拉致被害者を返さない北朝鮮の指導者ほど、「平和を愛する諸国民」から遠いものはない。やっと憲法前文の問題が議論されるようになったが、憲法改正を待っていては何年かかるか分からない。その間は必要に応じて「憲法9条不適用」の政府見解を出し、非常事態に即応できる体制をつくるべきだ。(居)
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【参考書籍】
幸福の科学出版HP 『平和への決断』 大川隆法著
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