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同性婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反だとして、同性カップル当事者らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、違憲と判断しました。

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全国で起こされた同種の訴訟で、高裁判決は、今年3月の札幌高裁判決に続いて2件目です。

現行法下では、同性カップルは法的な婚姻関係が認められません。それにより、パートナーの法定相続人になれない、税制上の優遇措置がない、遺族年金が受け取れない、といった法的な不利益も指摘されています。

こうしたなか、東京都や沖縄県、ドイツなどに住む男女7人が国に、現規定は憲法が保障した「法の下の平等」「婚姻の自由」に反するとして、国側に一人あたり100万円の賠償を求めていました。

2022年11月に出された一審・東京地裁判決では、憲法24条2項の「個人の尊厳」について「違憲状態」にあるとしました(賠償請求は退けました)。これに対して国側が不服として控訴していました。

東京高裁は、国に賠償を求める訴えは退けたものの、現行規定が「法の下の平等」(14条)、「個人の尊厳」(24条2項)について「違憲」であるという、一歩踏み込んだ判断をした形になりました。

一連の同種訴訟では、今回も合わせて計8件の判決が言い渡されており、うち「違憲状態」が3件、「違憲」が3件とされましたが、その根拠とする条文は「法の下の平等」「婚姻の自由」「個人の尊厳」のうちさまざまです。

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