《ニュース》
新型コロナウィルスの感染症法上の法的な位置付けをめぐり、現在の「指定感染症」を改め、「新型インフルエンザ等感染症」を追加する方向で、政府が同法を改正すると検討していることが、12日に明らかになりました。
《詳細》
コロナの法的な位置付けを変えることは、主に医療従事者から要請されていました。2020年1月の閣議決定により、コロナは、致死率が50%に達するエボラ出血熱などと同じ扱いにされて以降、さまざまな対策が求められ、医療現場の負担は重くなっています。
しかし、コロナの致死率が1%前後であり、無症状患者も多い点などを考慮し、法的な位置付けをインフルエンザ並みの5類に変更すれば、現場の負担が軽減され、医療崩壊は防げると言われています。
その観点も含めて政府は、感染症法の改正を議論してきました。国民の多くがコロナに対する免疫を獲得し、危険性が下がれば、対策の在り方を見直す方針です。
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