外国では珍しいが、日本では教師が学校での国旗掲揚・国歌斉唱に反発するケースが毎年多発していた。

国旗掲揚・国歌斉唱を求める東京都教育委員会の「通達」や「校長の命令」は、憲法の「思想・良心の自由」に反するとして、教職員ら395人が従う義務のないことの確認や慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は教職員側の請求を棄却した。

日の丸と君が代を「終戦まで軍国主義思想の精神的支柱だったのは歴史的事実」として教職員側の勝訴となった1審東京地裁判決を取り消し、国旗国歌は「慣例法」と認定した。

東京高裁判決が「スポーツ観戦では自国ないし他国の国旗掲揚や国歌斉唱に、観衆が起立することは一般的」とするように、独立国家の国民は自国・他国の国旗・国歌に敬意を払うことは国際的な常識であり、日本でも尊重すべきだろう。(吉)

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