憲法九条の解釈を変え、国を守れ

2011.05.05

憲法記念日の3日に全国各地で憲法をめぐる集会が開かれ、憲法に緊急・非常事態条項を盛り込む決議が採択されたり、日本の主権を脅かす国には憲法九条を適用しないようにすべきなどの指摘がなされた。

震災や原発事故を受け、「新しい憲法をつくる国民会議」が都内で開いた集会では、憲法に「緊急事態宣言・危機管理規定」を新設し、指揮権が首相にあるとの明文規定を置くべきとする決議を採択。一方、護憲派の「5.3憲法集会」では社民党の福島瑞穂党首が、非常事態条項の新設について「とんでもない。制限より被災者の権利回復が大事」と批判した。(4日付産経新聞)

09年の立党以来、国防の強化を訴えてきた幸福実現党も全国百数十カ所で街頭演説を展開。東京・渋谷でマイクを握った、ついき秀学党首は次のように訴えた。

「憲法九条は、近隣の国が平和を愛する国であるという前提で戦争を放棄し、戦力を持たないと決めている。しかし、中国、北朝鮮などの国は軍事的な行動を起こしている。だから、このような国には九条を適用しないと解釈することで、本来の国として持っている自衛権、自分の国は自分で守るというあり方に立ち戻ることができる」

この指摘通り、中国による尖閣問題や北朝鮮による核・ミサイル実験、ロシアの北方領土開発や韓国の竹島の実効支配など、周辺国が日本の主権を脅かしている現実がある。特に、軍事拡大を続ける中国や北朝鮮のような「平和を愛さない諸国民」が存在するならば、九条の解釈を変更して集団的自衛権を行使できるようにしなければいけない。(格)

参考書籍『この国を守り抜け 中国の民主化と日本の使命』大川隆法著

http://www.irhpress.co.jp/detail/html/H7004.html

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