同性愛者の結婚、夫婦別姓を認めるべきか否か 個人の自由と国の未来

2019.04.05

近年、同性愛者の結婚や夫婦別姓を認めてほしい、という訴えが相次いでいる。

今年2月には、同性婚を認めないことは憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に反するとして、全国で計13組のカップルが、損害賠償を求めて国に提訴した。

3月には、ソフト開発企業「サイボウズ」の青野慶久社長を含む男女4人による、結婚後も旧姓を使い続ける"別姓婚"をめぐる訴えについて、東京地裁が原告側の主張を棄却した。

これらの問題で、原告側が主張する争点は幅広いが、共通しているのは「個人の自由」の拡大を求めていることだ。

あらゆる人々の人権は尊く、守られるべき

霊的真実を述べれば、人間は生まれる前、互いの魂修行に適した結婚相手や環境、性別などを選んで、地上に生まれてくる。前世は男性として生まれた人が、魂修行のために、今世は女性として生まれて、さまざまな経験を積み、修行の糧とする。

その意味において、神仏から創られた人間は皆、平等であり、あらゆる人々の人権は尊く、守られるべきである。

だが、同性愛者の結婚や夫婦別姓を国全体のルールとして普遍化すると、さまざまな問題が出てくるのも事実だ。

たとえば、同性愛者の結婚を積極的に認めると、人口減少に拍車をかけ、地域や国が衰退していく。また、日本社会では、結婚率の低下、離婚率の増加が進み、児童虐待などの問題が増えている。

こうした問題からも分かるように、夫婦別姓を法的に認めれば、日本人が「家庭」を大事にする意識が薄れてしまうのではないか。

個人の権利を尊重しすぎて、「いつでも離婚しやすい社会」をつくってしまうと、日本全体の家族や子育てに対する責任感の低下につながってしまうのではないか。

個人主義の傾向が強まっている現代の日本人は、「個人の権利」を拡大する方向に進んでいるが、それを国全体に広げた時のリスクについても、多角的に考えなければならない。

自由・民主主義社会において、少数派の意見を尊重することは大事だ。しかし、それが法律や憲法に反映され、国全体を動かす時には、より広い視点を持つことも必要だろう。

(HSU 人間幸福学部 峯松恵治)

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