小中学校の「出席停止」規定、2割の市町村が定めず
2011.01.22
21日付け読売新聞によると、いじめなどの問題行動があった児童・生徒に対する小中学校の「出席停止」について、全国約1800市町村の2割以上にあたる389市町村が手続きを定めていないことが20日、文部科学省の調査でわかった。文科省は同日、全国の教委に対し、改めて文書で手続きの策定を求めた。
出席停止の手続きは、2001年の学校教育法改正で、全国の教育委員会が策定するよう規定されている。にもかかわらず、「校内暴力などと違い、いじめは誰がやっているのか特定しづらいので、出席停止はそぐわない」などの理由で、出席停止に消極的な教育委員会が多いという。
だが、出席停止などの厳しい措置は、いじめに対する「抑止力」の面も大きい。国がしっかりした防衛体制を持っていれば、それが抑止力となり、他国がその国を攻撃しようとする意志を挫くことができる。同じように、「いじめをやって見つかったら出席停止にされる」と思うことで、「いじめは割に合わないから、やめておこう」と思いとどまる児童・生徒もいるはず。いじめが後を絶たない学校現場の現状を見れば、児童・生徒に悪を犯させないための抑止力という意味でも、実力行使の手段はやはり必要だ。(T)
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