事実無根の記事で名誉を傷つけられたとして、宗教法人幸福の科学が、「週刊文春」を発行する文藝春秋社と元信者(種村修氏)に対し、損害賠償などを求めていた訴訟で、最高裁第二小法廷が、同社の上告を受理しないことを23日付で決定。同社に400万円の損害賠償と「週刊文春」誌上1ページ全面の謝罪広告を命じた東京高裁の判決が確定した。

これにより、「週刊文春」が2012年7月19日号に掲載した、種村氏の発言に基づく、教団内部で女性問題があったとする記事が、まったくのねつ造であり、事実に反したものであったことが確定。2週間以内に、週刊文春誌上に謝罪広告が掲載される見通し。

幸福の科学グループ広報は「当方の主張が概ね認められており、妥当な判決と考えます」とコメントしている。

昨年3月の高裁判決では、週刊文春の記事が、幸福の科学の社会的評価や名誉を毀損したことを認定。文藝春秋社が、この記事を掲載して販売したことについて、「(記事が)真実であることの主張、立証をなんら行わない」「不法行為に該当することは明らか」などとして、損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じていた。

問題の記事は、幸福の科学をすでに破門されている種村氏の書簡や、「元教団幹部の男性」などのコメントを羅列したもので、その発言が事実に基づくか否かという「裏取り取材」も行った形跡が見られないものだった。

事実が存在しないにもかかわらず、人や組織を批判することは、単なる悪口であり、トイレの落書きやうわさ話の域を出ない。もちろん、「ジャーナリズム」と呼ばれるようなものではない。

一般的に「ブラック・ジャーナリズム」とは、記事をめぐって対象者からおカネをゆすったり、たかったりする犯罪すれすれの行為を指すが、事実か否か、真実か否かを追求せずに、ただ面白ければいい、おかしければいいというだけで、他人を誹謗中傷して売り上げにつなげようとすることも、ある種の「ブラック・ジャーナリズム」と言えるのではないか。

文藝春秋社からは、魅力的な本や雑誌も数多く出ているが、いま一度、週刊文春という週刊誌が、社会にどのような価値を生み出しているのか、ということについて考え直すべきだろう。

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2014年3月19日付本欄 「週刊文春」記事は名誉毀損 幸福の科学が勝訴

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2013年8月30日付本欄 幸福の科学が文藝春秋社側に勝訴 週刊誌ジャーナリズムは真実を報じよ

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2012年7月27日付本欄 幸福の科学が文藝春秋社と元信者を名誉毀損で提訴

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