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米ニューヨーク州の法律に基づき、夫婦別姓で結婚した日本人夫婦が13日、東京都の千代田区役所に夫婦別姓の婚姻届を提出。受理されなかったとして、近く東京家裁に不服を申し立てるとしています。

《詳細》

二人は1997年にニューヨーク州で法律婚をしており、2018年にも千代田区役所で婚姻届を提出しましたが、「夫の氏」「妻の氏」の両方に印をつけたため、受理されませんでした。

海外で法律婚をした場合、日本で婚姻届を提出しなくても、国内でも婚姻が成立していると認められます。不受理を受けて、夫婦は「海外で法律婚をした夫婦が日本の国籍に別姓のまま婚姻が記載されないのは法の不備がある」として、国を提訴。2021年の判決は、日本でも「婚姻届け自体は有効に成立している」とされつつも、戸籍の記載は家裁への不服申し立てが適切として退ける判決が下されました。

夫婦は今回、その判決文やニューヨーク州での結婚証明書と共に婚姻届を弁護団とともに提出。千代田区は夫婦同姓を規定する民法や戸籍法に違反するとして、受理しませんでした。

夫婦は不受理後の会見で、提出前に面会した千代田区長が理解を示していたことなどに触れつつ、「戸籍に記載できないのは日本の法律に矛盾があるということ」「世論は熟している。国民の声を聞いて、同姓は同姓、別姓は別姓と、それぞれ選べるようになってほしい」などと話しました。

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