文部科学省は10月末、幸福の科学大学の設置申請を「不認可」とした。これに先立ち、学校法人審議会は、幸福の科学大学が「不適切な行為」を行ったとして、その内容を文部科学大臣に報告していた。

大学設置認可の審査は、文科省に提出された申請書類のみを審査対象とし、「書面、面接、又は実地により行う」ことを規則としている。この規則を根拠に、幸福の科学大学側が、設置認可申請中に大学に関する書籍を出版したことを「不適切」だとしたのだ。

ところが、文部科学省自らこのルールを破り、申請書類以外の記述を参考にして「不可」の答申を書いていたことが、幸福の科学大学の関係者によって明らかになった。

大学設置室長の新木聡氏は、10月31日に、不認可決定を幸福の科学大学側に伝える際、「『霊言』について、宗教法人のホームページを見て、こういうカリキュラムだろうと類推して書いた」と“証言"している。

幸福の科学学園は、この「ホームページによる答申づくり」の問題をはじめ、大学設置審議会と文科省側の3点の問題行為に関して、下村博文文科相に対して弁明を求める請求を行った( 詳細版はこちら )。

そもそも、大学設置審議会から文部科学相に報告した幸福の科学大学の「不適切な行為」というのは、「審査途中において、創立者の大川隆法氏を著者とする大学新設に関連する書籍が数多く出版された」ことや、「今回の大学設置認可に関係すると思われる人物の守護霊本が複数出版された」こと、またそれらが審議会の委員に送付されたことを指している。

この一連の書籍の出版と献本は、「宗教団体の教祖の書籍を献本する」という伝道行為であり、これを不正行為と言うのであれば「信教の自由」の侵害になる。さらに、大学設置などを申請する側の国民を行政側が威圧する行為となることから、行政権を盾にした「言論・出版の自由」の侵害と言える。

学校法人の申請を、「宗教法人のホームページ」という、規則外のものと結びつけるというのは、「不認可」という結論ありきの不公正な審査に他ならない。不正行為を行っているのは文科省の方である。即刻、不認可の決定を訂正すべきだ。(晴)

詳細版はこちら

【関連書籍】

幸福の科学出版 『永田町・平成ポンポコ合戦』 大川隆法著

http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1352

幸福の科学出版 『大学設置審議会インサイド・レポート』 大川隆法著

http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=1332

【関連記事】

Web限定記事 幸福の科学学園が下村文科相の「不正行為」に関する弁明請求書を提出

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8817

2014年11月26日付本欄 【大学不認可問題】幸福の科学大学が弁明請求書を提出 「文部科学大臣こそ不正行為を行った」

http://the-liberty.com/article.php?item_id=8816