設置を「不認可」とされた幸福の科学大学をめぐり、同大学の開学を目指していた学校法人幸福の科学学園(理事長・木村智重)は11月26日、下村博文・文部科学相に対し、「文部科学大臣の不正行為に関する弁明請求書」を提出した。
これに先立つ22日、下村博文・文部科学相が、幸福の科学学園に対し、設置申請の過程において「不正の行為」を行ったとして、同学園側に、弁明の機会を与えるとしているものの、今後5年間、大学の設置認可をしないことを前提とする通知を出していた。
この不当な通知に対する抗議として、同学園は26日、下村文科相宛てに弁明請求書を提出。文部科学大臣側の方にこそ、不正行為があったと主張し、その弁明をするよう求めた。
以下は、同学園が訴えた、文部科学大臣の不正行為。
・ 書類審査が大前提である審理手続きのルールを破った
大学認可の審査は書類審査が大前提である。しかしながら、設置認可申請の実務責任者である大学設置室長は、当学園理事長に不認可決定を伝達した際、「霊言が根底にある教育課程」であるから不可にしたことについて、インターネットの宗教法人のホームページの記載も参考にして、そのようなカリキュラムであろうと「類推した」(大学設置室長)ことを明言した。
・ 前室長との「内諾」を反故にした
審議手続きの中で、前室長らとの間で「学長を変えれば大学を開設できる」といった内諾が行われていた。しかし、その内諾を反故にするためか、突然の人事異動が行われた。
・ 下村大臣による幸福実現党への脅迫
下村大臣は自ら幸福実現党の選挙対策責任者に電話をかけ、「本(下村氏の守護霊霊言書籍)をストップすることで、やりようはまだある」などと語り、出版妨害を行い、大学認可とのバーター取引を申し入れると同時に、幸福実現党解党への脅迫があった。
同学校法人の木村理事長は「今回の不認可処分は、戦後最大の宗教弾圧と言えます。文科省と下村大臣の責任は重い。度重なる『不正行為』について、公人、公僕として説明責任を果たすべきです」と憤る。
公正に行われるべき審査が、恣意的な判断に基づいてなされたなら大問題だ。これに納得のいく説明ができないならば、不認可判断の間違いを認めて撤回すべきであろう。
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