宗教課税論を糾す(2)

2011.06.29

2011年8月号記事

宗教法人課税に関する論者の中には、宗教の非課税を認めながら、「政治に介入する宗教には課税すべきだ」と主張する人たちがいる。これは、政教分離の間違った解釈によるものだ。

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タグ: 言論の自由  政治参加  政教分離  2011年8月号  宗教法人課税  結社  日本国憲法  第20条 

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